医療機関における輸血前後の保存検体量、1mlから2mlに  厚労省通知

「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について(2/20付 通知)《厚労省》

 厚生労働省は2月20日付けで、都道府県知事宛てに、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について通知を出した。今回の一部改正は、「血液製剤等に遡及調査ガイドライン」の一部改正に伴うもの。  輸血療法の実施に関する指針では、実施体制の在り方のうち患者検体の保存については、「医療機関における輸血前後の保存検体量を1mlから2ml」に改められる(参照)。  資料には、主な改...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。