2009年02月19日(木) Tweet シェア 看護師等養成所の運営に関する指導要領を一部改正 厚労省通知 「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」の一部改正について(2/19付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は2月19日付けで都道府県知事宛てに、看護師等養成所の運営に関する指導要領の一部改正に関する通知を出した。 今回は、学校教育法施行規則の一部改正に伴い、看護師養成所への入学資格の確認書類に高等学校卒業程度認定試験の証明書が含まれることになったことを踏まえ、社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則の一部改正と併せて一部改正されることになったもの(参照)。 通知には、指導要領の新旧対照... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする