2009年02月19日(木) Tweet シェア サラリーマンの扶養家族向けに、特定健診等の受診券について周知 特定健康診査・特定保健指導の受診券・利用券について(2/19)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 総務課 カテゴリ: 保健・健康 厚生労働省は2月19日に、サラリーマンの扶養家族となっている配偶者等向けに、特定健康診査・特定保健指導の受診券・利用券についてまとめた資料を公表した。 資料では、特定健診・保健指導を受診するには、被保険者証(保険証)と受診券(特定健診)、もしくは利用券(特定保健指導)が必要だとして、その具体例を示している(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) ログインする