厚生労働省は2月10日付けで都道府県知事宛てに、「介護福祉士等修学資金貸付制度の運営について」の一部改正について通知した。これは、「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」の一部改正(平成21年2月10日付け通知)に伴い、平成21年2月10日より施行されるもの(参照)。
通知では、新旧対照表が示されており、貸付事業の実施主体については、都道府県に関する記載が追記されている(参照)。
厚生労働省は2月10日付けで都道府県知事宛てに、「介護福祉士等修学資金貸付制度の運営について」の一部改正について通知した。これは、「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」の一部改正(平成21年2月10日付け通知)に伴い、平成21年2月10日より施行されるもの(参照)。
通知では、新旧対照表が示されており、貸付事業の実施主体については、都道府県に関する記載が追記されている(参照)。