2009年02月13日(金) Tweet シェア 心身喪失等で他害行為を行った者の入院医療の拡充に関する省令案 意見募集 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(案)に関するご意見募集(パブリックコメント)実施要項(2/13)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は2月13日に、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に関する意見の募集を開始した。 省令の改正では、特定病床に限り、省令附則第2条第1項の規定に基づく医療の提供期間の上限を現行の3か月から6か月に延長する、としている。また、告示を改正し、特定医療施設のうち、国、都道府県、... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする