厚生労働省は2月12日に、健康増進法第26条第1項の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正する省令を公布した。健康増進法第26条では、食品に関する乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示について規定している。
省令では、同法施行規則の第11条2号の「高齢者」用を「えん下困難者」用に改めるとしている(参照)。
なお、この省令は平成21年4月1日から施行される(参照)。
厚生労働省は2月12日に、健康増進法第26条第1項の規定に基づき、同法施行規則の一部を改正する省令を公布した。健康増進法第26条では、食品に関する乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示について規定している。
省令では、同法施行規則の第11条2号の「高齢者」用を「えん下困難者」用に改めるとしている(参照)。
なお、この省令は平成21年4月1日から施行される(参照)。