2008年12月22日(月) Tweet シェア 高齢者医療の改正規則、国保組合と広域連合等に周知徹底を要請 厚労省通知 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(12/22付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省が12月22日に、都道府県知事宛てに出した通知で、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行に関するもの。 通知では、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の改正規則が、平成20年12月19日に公布され、22日に官報に掲載されたため、改正規則及び改正等告示の趣旨を示すととともに、国民健康保険組合と後期高齢者医療広域連合等に周知徹底を要請している(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする