後期高齢者医療制度の口座振替による保険料徴収、要件を一部改正

高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(12/19)《厚労省》

 厚生労働省は12月19日に、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令を公表した。 今回改正されるのは、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替による徴収について。その要件である、(1)普通徴収の場合、国民健康保険税の納付の実績が相当程度あるもの(2)世帯主又は配偶者の一方の口座からの振替の場合、公的年金の収入金額が180万円未満であるもの―が取り除かれる(参照)。理由としては、後期...

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