2008年12月17日(水) Tweet シェア 平成21年1月1日施行の産科医療補償制度、出産育児一時金等の加算対象を制定 健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを定める件の適用について(12/17付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省が12月17日に、健康保険組合理事長宛てに出した通知で、健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを定める件(以下、告示)に関するもの。 告示は産科医療補償制度に関するもので、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の加算対象となる出産を制定するもの。通知では、制定の具体的内容を明らかにしている(参照)。また当該告示は、平成21年1月1日より適用されるこ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする