2008年10月01日(水) Tweet シェア 歯科診療報酬点数の算定方法について、疑義解釈を示す 厚労省 疑義解釈資料の送付について(その4)(10/1付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は10月1日付けで地方厚生(支)局等宛てに疑義解釈資料のその4を送付した。これは、平成20年度診療報酬改定にともなう診療報酬点数の算定方法に関して、Q&A形式でまとめたもの。 今回は、歯科診療報酬点数表関係についてで、(1)指導管理料(2)処置(3)歯冠修復及び欠損補綴(4)歯科矯正―について算定解釈を示している(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする