特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定を一部改正

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(9/12付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省が9月12日に地方社会保健事務局長等宛てに出した通知で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関するもの。
 資料には、改正内容が示されており、平成20年10月1日より適用するとしている(参照)。

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