厚生労働省が9月12日に地方社会保健事務局長等宛てに出した通知で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関するもの。
資料には、改正内容が示されており、平成20年10月1日より適用するとしている(参照)。
厚生労働省が9月12日に地方社会保健事務局長等宛てに出した通知で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関するもの。
資料には、改正内容が示されており、平成20年10月1日より適用するとしている(参照)。