バリアフリー新法、特定道路の運用方針等を規定  意見募集開始

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第2条第9号に規定する特定道路の指定に係る運用方針及び指定すべき道路の区間について(案)(8/15)《国交省》

発信元:
国土交通省
路政課
道路局
カテゴリ:
医療提供体制

 国土交通省は8月15日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」について、特定道路の指定に係る運用方針と指定すべき道路の区間について、案を示し、意見募集を開始した。
 案では、(1)生活関連経路(2)多数の高齢者・障害者等(3)移動が通常徒歩で行われるもの―について、どのような道路が該当するのか規定している(参照)。

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