心神喪失等の状態で他害行為を行った者、入院医療の臨時応急的な対応を規定

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令の施行について(8/1付 通知)《厚労省》

 厚生労働省がこのほど、都道府県知事等宛てに出した、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令の施行」に関する通知。  通知では、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者で、入院医療が必要とされた者への適切な処遇の確保に支障をきたすおそれが高まっていることから、病床に余裕がない場合や余裕がなくなると見込まれる場合...

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