厚生労働省は7月25日付けで都道府県宛てに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について通知を出した。
改正政令は、後期高齢者医療の保険料の特別徴収の対象とならない被保険者の範囲を拡大するもの。通知では、特別徴収よりも普通徴収で保険料徴収を円滑に行うことができると市町村が認める場合は、特別徴収の対象としないとして、その条件を示している(参照)。
厚生労働省は7月25日付けで都道府県宛てに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について通知を出した。
改正政令は、後期高齢者医療の保険料の特別徴収の対象とならない被保険者の範囲を拡大するもの。通知では、特別徴収よりも普通徴収で保険料徴収を円滑に行うことができると市町村が認める場合は、特別徴収の対象としないとして、その条件を示している(参照)。