後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令を一部改正

高齢者の医療の確保に関する法律第95条第1項並びに前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第6条第1項及び第3項の規定に基づき、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(7/23)《厚労省》

発信元:
保険局
厚生労働省
総務課
カテゴリ:
医療制度改革

 厚生労働省は7月23日に、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令を明らかにした。
 資料には、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の新旧対照条文が掲載されている(参照)。改正内容は、調整交付金の交付額の算定について、これまで「合計額とする」としていたものを「当該各号に掲げる額」などとしている。

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