心神喪失状態で重大な他害行為を行った者、指定機関以外でも対応  厚労省

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)等について(概要)(7/18)《厚労省》

 厚生労働省は7月18日に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部を改正する省令(案)等」について概要を公表し、意見募集を開始した。  医療観察法に基づく指定入院医療機関の整備が特に進んでいないことから、病床が不足し、入院医療が必要とされた者への適切な処遇の確保に支障をきたしている。そこで、将来的に病床不足が生じた場合、臨時応...

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