特定健診等の交付金額算定に必要な報告データを告示  厚労省

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項(告示 7/10)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
総務課
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省が7月10日に告示した、特定健診等において保険者が前期高齢者交付金額等を算定するために社会保険時診療報酬支払基金に報告が必要な事項。  告示では、「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項」として、(1)特定健康診査(2)特定保健指導(3)特定健康診査及び特定保健指導の実施及びその成果―...

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