2008年07月10日(木) Tweet シェア CT搭載車等移動式医療装置の使用前検査や許可の取扱いを通知 厚労省 医療法第27条の規定に基づくCT搭載車等移動式医療装置の使用前検査及び使用許可の取扱いについて(7/10付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は7月10付けで、都道府県知事宛てに、CT搭載車等移動式医療装置の使用前検査及び使用許可の取扱いに関する通知を出した。 通知では、CT搭載車等移動式医療装置の使用前検査や使用許可の取扱いについて、医療法本来の趣旨を損なうことなく、規制緩和の観点から、事務手続の簡素化・弾力化のため、その取扱いを関係の保健所設置市、特別区等に周知するよう要請している(参照)。 通知によると、CT搭載車... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする