針灸・マッサージ等の療養費を一部引き上げ  厚労省通知

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(5/26付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省が5月26日付けで都道府県知事等宛てに出した「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師」が行う施術に対する療養費の改正に関する通知。  6月1日以降の施術分から適用される療養費が記載されている。「はり、きゅう」については、どちらか一方の施術の場合は、1回につき1195円(初回のみ2330円)となり、併用の場合は1回につき1495円(初回のみ2680円)とされた(参照)。また、「あ...

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