2008年05月07日(水) Tweet シェア 臨床研修に関する省令の一部改正に伴い、Q&Aを公表 厚労省 平成20年3月26日付「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に関するQ&A(5/7)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が5月7日に公表した、臨床研修に関する省令の一部改正に関するQ&A。 Q&Aでは、「2年以上研修医の受入がない病院の指定取消の要件の適用時期」や「研修協力施設」、「指導医養成講習会・プログラム責任者養成講習会」などに対する質問10項目とその回答が掲載されている(参照)。また、21年度以降の臨床研修プログラムにおいて1年目に必修科目を行う場合は、募集の際に必ず明示する必要がある、として... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする