2008年04月01日(火) Tweet シェア 広告可能な診療科名の改正を受け、医療広告ガイドラインを改定 厚労省 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)の改定について(4/1)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省はこのほど、都道府県宛てに、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)を改定したことを通知した。 ガイドラインの改定は、広告可能な診療科名の改正等を受けて行われたもので、医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲等が記載されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする