診療用粒子線照射装置に関する規定を新たに設定  厚労省通知

診療用粒子線照射装置に係る診療用放射線の防護について(3/28付 通知)《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療提供体制

 厚生労働省がこのほど都道府県知事宛てに出した、診療用粒子線照射装置の診療用放射線の防護に関する通知。
 通知では、医療法施行規則の一部改正に伴い、診療用放射線の防護に関して新たに規定が設けられたとしている(参照)。具体的には、診療用粒子線照射装置使用室の構造設備基準や従事者の被ばく防止、装置の測定等に関する規定が定められた(参照)。
 資料として、新旧対照表(参照)が提示されている。

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