社会福祉に関する科目について、読替のできる範囲を通知  厚労省

社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号に規定する社会福祉に関する科目等の読替の範囲について(3/28付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
社会援護局
カテゴリ:
社会福祉

 厚生労働省がこのほど、各都道府県知事等宛てに出した、社会福祉に関する科目についての通知。
 通知では、社会福祉に関する各科目について、読替のできる範囲を定め(参照)、平成21年4月1日より適用するとしている(参照)。

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