後期高齢者医療制度の開始に伴い、医療法人制度を一部改正  厚労省通知

「特定医療法人制度の改正について」及び「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準と満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療制度改革

 厚生労働省は3月31日付けで都道府県知事宛てに、特定医療法人制度の改正に関する通知を出した。この通知では、後期高齢者医療制度の開始に伴い、医療法人の事業に関する記載内容が変更されている(参照)。
 資料では、改正後の全文が示されている(参照)。
 なお、この通知については、財務省主税局及び国税庁と協議済みであることが申し添えられている(参照)。

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