2008年03月14日(金) Tweet シェア 「外科医」「小児科医」は、専門医と誤認を与えるとして広告認めず 厚労省 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)(3/14)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省は3月14日に、平成19年9月に公表した、医療広告ガイドラインに関するQ&A事例集について、一部追加したものを公表した。 今回追加されたQ&A事例では、広告可能な事項として、「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能か、という質問に対して、専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められない。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科を記載することは差し... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする