2008年03月05日(水) Tweet シェア 歯科診療のカルテやレセプトで使用できる略称を通知 厚労省 歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(3/5付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 歯科医療管理官 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が3月5日付けで公表した通知で、歯科診療のカルテやレセプトで使用できる略称をまとめたもの。 一覧表では、合計186項目の略称が示され(参照)、別添として、診療録に使用して差し支えない略称が掲載されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする