厚生労働省は2月26日に、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」を示し、意見募集を開始した(参照)。
案には、特定健康診査や特定保健指導の、(1)代行業務の内容(2)結果等の情報の取扱い(3)施設・設備(4)運営―などの基準が示されている(参照)。
なお、意見の募集は3月26日(水)まで受け付けられている(参照)。
厚生労働省は2月26日に、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」を示し、意見募集を開始した(参照)。
案には、特定健康診査や特定保健指導の、(1)代行業務の内容(2)結果等の情報の取扱い(3)施設・設備(4)運営―などの基準が示されている(参照)。
なお、意見の募集は3月26日(水)まで受け付けられている(参照)。