2008年02月26日(火) Tweet シェア 特定健診等を実施する受託機関の基準案を提示 厚労省意見募集 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」へのご意見募集(2/26)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省は2月26日に、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」を示し、意見募集を開始した(参照)。 案には、特定健康診査や特定保健指導の、(1)代行業務の内容(2)結果等の情報の取扱い(3)施設・設備(4)運営―などの基準が示されている(参照)。 なお、意見の募集は3月26日(水)まで受け付けられている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする