特定健診等を実施する受託機関の基準案を提示  厚労省意見募集

「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」へのご意見募集(2/26)《厚労省》

発信元:
保険局
厚生労働省
総務課
カテゴリ:
医療制度改革

 厚生労働省は2月26日に、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(仮称)(案)」を示し、意見募集を開始した(参照)。
 案には、特定健康診査や特定保健指導の、(1)代行業務の内容(2)結果等の情報の取扱い(3)施設・設備(4)運営―などの基準が示されている(参照)。
 なお、意見の募集は3月26日(水)まで受け付けられている(参照)。

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