2008年02月22日(金) Tweet シェア 措置入院患者等の受入先指定のため、精神病床数の基準を見直し 厚労省 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)」に関するご意見募集(パブリックコメント)実施要項(2/22)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は2月22日に精神科指定病院の基準を一部改正するとして意見募集を開始した。 現在は、指定病院の精神病床数等について基準が定められているが、地域によっては身体的な治療を必要とする措置入院患者等の受入先となる指定病院が足りず、対応が難しくなっている(参照)。 そこで、国や地方公共団体以外の者が設置した精神科病院で、基準に適合するものについては、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設と... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする