2008年02月15日(金) Tweet シェア 保険者が特定健診・特定保健指導を行うための基準案を提示 厚労省 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第17条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準(仮称)(案)(2/15)《厚労省》 発信元: 保険局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省は2月15日に、保険者が行う特定健診と特定保健指導の施設・運営・記録の保存等に関する基準案を示し、意見募集を開始した。 特定健診を行う人員については、特定健診を適切に実施するために必要な医師・看護師等が質的及び量的に確保されていることとし、施設・設備については、検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設・設備が確保されていることという基準が設けられている(参照)... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする