社会医療法人が行う救急医療等について基準を告示  厚労省意見募集

医療法第42条の2第1項5号に規定する厚生労働大臣が定める基準を定める告示(案)に関する意見の募集について(2/15)《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
指導課
カテゴリ:
医療制度改革

 厚生労働省は2月15日に、社会医療法人が行う救急医療等に関する基準を定めるとして、告示案を示し、意見募集を開始した。
 告示案では、救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療の業務を行うために必要な構造設備や体制、実績などについて基準が記載されている(参照)。
 この告示は、平成20年4月1日から適用される予定となっている(参照)。

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