厚生労働省はこのほど、健康保険法等の一部改正に伴い、平成20年4月から国民健康保険の保険料の賦課基準と国庫負担金の算定に関する事項を改めるとして、通知を出した。
通知によると、保険料の賦課額については、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とすることとしている(参照)。
また、国庫負担金の算定について、改正内容が示されている(参照)。
厚生労働省はこのほど、健康保険法等の一部改正に伴い、平成20年4月から国民健康保険の保険料の賦課基準と国庫負担金の算定に関する事項を改めるとして、通知を出した。
通知によると、保険料の賦課額については、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とすることとしている(参照)。
また、国庫負担金の算定について、改正内容が示されている(参照)。