2007年12月05日(水) Tweet シェア 嘱託医師と嘱託医療機関を確保できていない助産所の支援を 厚労省通知 分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院または診療所の確保について(12/5付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は12月5日付けで都道府県知事に対し、助産所の嘱託医師と嘱託する病院・診療所の確保に関する通知を出した。 改正医療法では、平成19年4月から分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時の異常に対応できるよう、産科・婦人科医を担当する嘱託医師を確保し、それが困難な場合に備えて嘱託医療機関を確保しなければならなくなった。通知では、既存の助産所には平成20年3月末までの経過措置が講じられているが... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする