2007年10月01日(月) Tweet シェア 結核患者の就業制限の取扱いについて一部改正 厚労省通知 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について(10/1付 通知)《厚労省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省がこのほど公表した改正感染症法に関する通知。この通知は、平成19年9月7日付けの通知を一部改正し、結核患者の就業制限の取扱いについて、ただし書き等の追加や、文言の適正化を図ったもの。 通知では、(1)入院に関する基準(2)退院に関する基準(3)就業制限に関する基準(4)適正な喀痰検査の実施―など4項目に分けてまとめられている(参照)。なお、今回の一部改正内容は、平成19年10月1日か... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする