国立病院機構からの派遣医師の給与を地方公共団体が負担  総務省通知

地方財政再建促進特別措置法施行規則の一部改正について(7/31付 通知)《総務省》

 総務省は7月31日付けで都道府県総務部長宛てに、「緊急臨時的医師派遣システム」によって国立病院機構が派遣した医師の給与を、地方公共団体が負担できる旨を通知した。  この通知により、地方財政再建促進特別措置法の施行規則の一部が改正され、地方公共団体から支出が認められる独立行政法人に、国立病院機構が追加された。これを受けて、国が医師不足地域に対して医師派遣を行う「緊急臨時的医師派遣システム」によって...

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