病院・診療所と老健等併設の場合は設備共用を認める  厚労省通知

病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について(7/30付 通知)《厚労省》

 厚生労働省は7月30日付けで都道府県知事宛てに、病院・診療所と老健または特別養護老人ホームの併設に関する通知を出した。  通知では、「介護老人保健施設等」の範囲を明示した上で、病院や診療所と併設する場合は、表示等によってそれぞれの区分をできるかぎり明確にするよう求めている(参照)。その他、施設や構造設備の共用や人員についても、留意事項をまとめている(参照)。  設備の共用については、それぞれの施...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。