2007年06月14日(木) Tweet シェア 医療機関への立入検査実施にあたり留意事項を通知 厚労省 平成19年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(6/14付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が6月14日付けで都道府県知事等宛てに出した通知で、平成19年度の医療法第25条に基づく立入検査の実施にあたっての留意事項をまとめたもの。 通知では、(1)安全管理のための体制の確保(2)院内感染防止対策(3)最近の医療機関における事件等に関連するもの―などの項目について、医療機関の立入検査を行うよう指示している。 安全管理体制の確保については、報告義務の対象となっている医療機関が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする