2007年05月22日(火) Tweet シェア 「腹囲検査」の省略基準について、意見募集開始 「労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準」の改正等について(意見募集)(5/22)《厚労省》 発信元: 労働基準局 労働衛生課 厚生労働省 カテゴリ: 労働衛生 厚生労働省が5月22日に公表した、労働安全衛生規則に基づく健康診査の一部改正に対して意見募集を行なうもの。一部改正の内容は、(1)「腹囲の検査」の省略(2)「尿中の糖の有無の検査」の必須化―の2点。 「腹囲の検査」の省略については、BMIが22未満で、自ら腹囲を測定し、その値を申告した人には「腹囲の検査」を省略することができる、としている。 これは、平成20年度から特定健診等がスタートするこ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする