2007年04月10日(火) Tweet シェア 懐胎時期は医学的に推定可能、日医が300日ルールに特例を求める いわゆる300日ルールについて社団法人日本医師会の考え方―子の福祉と身分関係の安定―(4/10)《日本医師会》 発信元: 日本医師会 カテゴリ: 社会福祉 日本医師会が4月10日に公表した、いわゆる300日ルールについての考え方。民法772条にある、離婚後300日以内に出生した子の親は、前の夫の子と推定するという規定、いわゆる「300日ルール」についての考え方を示している。基本的には、「親子関係はDNAのみによって決められない」という姿勢を示した上で、母が離婚後に妊娠した場合については、医学的に懐胎時期が推定できることから特例を認め、早期にその運用を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする