臨床研修病院の指定基準、研修医室の設置が努力義務に

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(3/30付 通知)《厚労省》

発信元:
医事課
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療提供体制

厚生労働省が3月30日付けで都道府県知事宛てに出した、臨床研修病院の指定申請方法の一部改正に関する通知。臨床研修病院の指定基準では、設置することが望ましい施設として、これまで「病院内の個室」と規定されていたが、今回「研修医室」に改められた(参照)。その他、申請時に必要な添付書類の様式について改正内容が示されている(参照)。

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。