2007年03月30日(金) Tweet シェア 臨床研修病院の指定基準、研修医室の設置が努力義務に 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(3/30付 通知)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が3月30日付けで都道府県知事宛てに出した、臨床研修病院の指定申請方法の一部改正に関する通知。臨床研修病院の指定基準では、設置することが望ましい施設として、これまで「病院内の個室」と規定されていたが、今回「研修医室」に改められた(参照)。その他、申請時に必要な添付書類の様式について改正内容が示されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする