2007年03月30日(金) Tweet シェア 外国人看護師等13職種に研修時の診療補助認める 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正について(3/30付 通知)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が3月30日付けで都道府県知事等宛てに出した通知で、外国人看護師等が我が国で臨床修練を受ける際に、研修の一環として診療の補助等を行うことを認めるもの。改正医療法では、外国人医師と歯科医師について同様の改正が行われたため、4月1日の施行を受けて、外国人看護師等についても認められることとなる。臨床修練指定病院等では、臨床修練指導者の実施の指導監督下であれば、外国人看護師等(13職種)が研修の... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする