改正医療法4月施行分の一部改正内容を通知

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(3/30付 通知)《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
指導課
カテゴリ:
医療制度改革

厚生労働省が3月30日に都道府県知事宛てに出した、改正医療法の4月1日施行分に関する通知。通知では、(1)医療機能情報の提供(2)入院診療計画書・退院療養計画書(3)広告(4)医療安全の確保(5)医療提供体制の確保を図るための基本方針(6)医療従事者の確保(7)医療計画(8)医療法人制度―などに関する規定について、一部改正内容を示している(参照)。

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