2007年03月29日(木) Tweet シェア 結核予防法の廃止に伴い、入所命令等に経過措置 厚労省通知 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の際の経過措置について(3/29付 通知)《厚労省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が3月29日に公表した改正感染症法に関する通知。この通知は、平成19年4月1日に感染症に関する法律が一部改正・施行されたことに伴い、結核予防法が廃止される際の経過措置について示したもの。通知では、(1)予防接種の取扱い(2)医師の届出の取扱い(3)従業禁止の取扱い(4)入所命令の取扱い(5)一般患者に対する医療の取扱い(6)指定医療機関の取扱い(7)費用負担等の取扱い―など9項目に分けて... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする