薬剤師法の一部改正案で意見募集 

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令(案)(改正薬剤師法第22条の規定に基づく調剤の場所等)に関する意見募集について(2/16)《厚労省》

厚生労働省が公表した薬剤師法施行規則の一部を改正する省令案。薬剤師は原則、薬局以外の場所で、販売または授与の目的で調剤してはならないこととされているが、今回の医療法改正により薬剤師法の一部改正が行われ、薬剤師は医療を受ける者の居宅等で処方せんに基づき、調剤業務の1部を行うことが可能となった(参照)。同改正案では、薬剤師が調剤する場所について、医療を受ける者の居宅等の範囲、居宅等で行う調剤の業務、災...

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