2007年02月09日(金) Tweet シェア 社会福祉法施行令の改正通知案を公表 厚労省 「社会福祉法人法施行令第四条第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業」の一部改正について(案)(2/9)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会援護局 総務課 カテゴリ: 社会福祉 厚生労働省が2月9日に公表した社会福祉法施行令の一部改正(平成19年4月1日適用)に関する資料。資料では、改正通知案(参照)や、社会福祉法人の認可・運営費の運用等についての新旧対照表が掲載されている(参照)。改正通知案では、「社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業を改正し、収益を充てることができる公益事業の範囲を拡大した」としており、有料老人ホームの経営等13項目の事業例が掲載されている(... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする