2006年12月21日(木) Tweet シェア 労災保険における看護料算定基準を一部改正 厚労省通知 労災保険における看護料算定基準の一部改正について(12/21付 通知)《厚労省》 発信元: 労働基準局 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省労働基準局が昨年12月21日付で各都道府県の労働局長宛てに出した「労災保険における看護料算定基準の一部改正」に関する通知。この通知では、看護料の割増加算の対象を、「一般看護及び特別」から「特別労災付添」に改めるなどしている(参照)。その他、「労災保険における看護料算定基準(平成18年4月1日)」が別紙として掲載されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする