2006年12月08日(金) Tweet シェア 看護師養成所に助産師養成所の併設が可能に 厚労省通知 「看護師等養成所の運営に関する指導要領」の一部改正について(12/8付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 看護課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が12月8日付けで地方社会保険事務局長等宛に出した通知で、病院・診療所に勤務する看護師が修学しやすい助産師養成所の設置を促進するため、「看護師等養成所の運営に関する指導要領」の一部改正を示すもの。この改正通知では、看護師養成所に准看護師養成所だけでなく助産師養成所の併設も可能になったことが示されている(参照)。このため、指導要領に看護師養成所等と助産師養成所を併設する場合について、新たに... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする