有床診、48時間規制を廃止 来年1月施行 

医療法施行令の一部を改正する政令(案)について《厚労省》

発信元:
医政局
厚生労働省
指導課
カテゴリ:
医療制度改革

厚生労働省が10月13日にまとめた「医療法施行令の一部を改正する政令(案)について」。この政令案は、このたびの医療法改正にともない医療法施行令を改正するもので、「有床診療所の管理者について、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないように努めなければならない規定を廃止する」ことを明記している(参照)。医療法施行令の一部改正は年内に行われ、平成19年1月1日に施行される(参照)。

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