厚生労働省が10月13日にまとめた「医療法施行令の一部を改正する政令(案)について」。この政令案は、このたびの医療法改正にともない医療法施行令を改正するもので、「有床診療所の管理者について、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないように努めなければならない規定を廃止する」ことを明記している(参照)。医療法施行令の一部改正は年内に行われ、平成19年1月1日に施行される(参照)。
厚生労働省が10月13日にまとめた「医療法施行令の一部を改正する政令(案)について」。この政令案は、このたびの医療法改正にともない医療法施行令を改正するもので、「有床診療所の管理者について、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないように努めなければならない規定を廃止する」ことを明記している(参照)。医療法施行令の一部改正は年内に行われ、平成19年1月1日に施行される(参照)。