2006年10月13日(金) Tweet シェア 有床診、一定の条件を満たせば都道府県知事の許可がなくても整備可能に 医療法施行規則の一部を改正する省令(案)について《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省が10月13日にまとめた「医療法施行規則の一部を改正する省令(案)について」。このたびの医療法改正で、有床診療所の一般病床も基準病床数の規制の枠内に入ったため、病床の設置または病床数の変更については都道府県知事の許可を要することになっている(参照)。しかしながら、小児医療やへき地医療に対応する必要性から、(1)在宅医療(2)へき地医療(3)小児医療(4)周産期医療―に必要な診療所として医... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする