新たに2物質が麻薬に指定

麻薬及び向精神薬取締法施行令等の一部を改正する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(9/13付 通知)《厚労省》

厚生労働省が9月13日付けで都道府県知事等宛てに出した通知で、麻薬及び向精神薬取締法の施行令と指定政令、施行規則の一部改正に関するもの。指定政令の改正内容は、(1)1-(3-クロロフェニル)ピペラジン(2)2,4,5-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン―の2つの物質について、麻薬と同種の有害作用と同種の濫用のおそれが確認されたことから、これらが新たに麻薬として指定される。また、麻薬と比較する...

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