2006年06月09日(金) Tweet シェア 「保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第30条の7の規定に基づく勧告等の取扱いについて」の一部改正について(6/9付 通知)《厚労省》 「保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療法第30条の7の規定に基づく勧告等の取扱いについて」の一部改正について(6/9付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が6月9日付で各都道府県衛生主管部長宛てに出した、複数の病院の再編整備に向けた病床基準に関する通知。この通知は、病床過剰地域において、公的医療機関を含めた複数の医療機関の再編統合を行う場合に、再編前よりも合計した病床数が減っているときは、特例措置として、その数を基準病床数とみなす、としている。これにより、二次医療圏内だけでなく、その範囲を超える再編や県立病院と民間病院の統合など、開設主体... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする